リフォーム減税制度で、賢くお得にリフォームを
耐震工事やバリアフリー工事など一定条件を満たす住宅リフォームを行うときには、所得税の控除や固定資産税の減額など優遇制度を活用できることがあります。
手続きも比較的簡単に行うことができますので、住宅リフォームを行う前に、どのリフォームがどのような優遇制度の対象になるのか、確認すると良いでしょう。
この記事では、リフォーム減税制度を利用して、優遇を受けながらお得にリフォームする方法をお話しします。手出しなしの完全無料で自宅を修理する方法もご紹介しますので、ぜひ参考にして下さい。
目次
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1. リフォーム減税とは?
まず、どんな優遇制度があるのか、リフォーム減税制度についてお話しします。
近年、リフォームに対する各種の支援策が充実しています。国も地方公共団体も本腰を入れてきたという感じです。
2000年には住宅の基本性能向上を促進するために「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が施行されました。
それ以降も、2006年には住生活の安定確保や向上を目指す「住生活基本法」、2009年には「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されています。
住宅を建て、経年劣化したら壊し、新しく建て替えるという大量生産・大量消費の時代は終わり、良い住宅を長く大切に使っていく時代に入っています。
国としても、これまでの新築住宅の建設を奨励する政策から、現在はリフォームや中古住宅の流通を促進する方向にシフトチェンジしています。では、具体的にどんな優遇制度があるのでしょうか?
2. リフォーム減税の種類とは?
一般的なのは、所得税が控除される制度です。所得税控除の制度は、一定の条件を満たすリフォームを行った場合、申告することによって所得税が還付されるというものです。
この制度には、リフォームローンを利用したときに対象になる「ローン型減税」と、リフォームローンを利用しなくても対象になる「投資型減税」があります。
この他には、「住宅ローン減税」もあります。これは、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住まいの増改築工事などを行った場合に適用されます。
「ローン型減税」や「投資型減税」と比べると、控除対象となるローン限度額が大きく、控除期間も10年と長いので、工事にかかる金額が大きい場合は、住宅ローン減税のほうが控除額は大きくなります。事前にどちらがいいのか確認すると良いでしょう。
このほか、一定の改修工事を行った場合に翌年の固定資産税が減額される制度や、増改築費用の贈与を受けたときに「住宅取得等資金における贈与税の非課税措置」によって、贈与税が軽減される制度もあります。
「リフォーム減税の種類についてまとめたPDF」がありますので、クリックしてご覧下さい。
3. 用途で選ぶ、3つのリフォーム優遇制度
リフォームの優遇制度を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。優遇制度の対象となるリフォームについて、3つほどお話しします。
2-1. 耐震工事
現在の耐震基準が施行された1981年以前に建築された住宅が対象です。そうした「旧耐震基準」の住宅に耐震工事を行う場合、所得税の控除が受けられます。耐震工事は政府や全国の自治体が積極的に推進しています。
2-2. バリアフリー工事
バリアフリー工事については、適用条件に注意する必要があります。具体的には下記の4つの条件です。
2)介護保険法に規定されている「要介護」「要支援」の認定を受けている人
3)所得税法上の障がい者である人
4)「2」や「3」に該当する親族、または65歳以上の親族と同居している人
優遇制度の対象となるバリアフリー工事の内容は、主に下記の8つです。
2)階段の勾配の緩和
3)浴室の改良
4)トイレの改良
5)手すりの取り付け
6)段差の解消
7)出入り口の戸の改良
8)滑りにくい床材料への取り替え
2-3. 省エネ工事
省エネ工事の適用条件は、以下の条件を満たす必要があります。
1)すべての居室の窓全部の改修工事
2)上記の改修工事と併せて行う「床の断熱改修工事」「天井の断熱改修工事」「壁の断熱改修工事」と「太陽光発電設備設置工事」
※ ただし、上記の「1」と3つの「断熱改修工事」については、改修したところがいずれも現行の省エネ基準以上の省エネ性能となること。
※ 「太陽光発電設備」については一定の性能を有するものであること。
つまり、すべての部屋の窓を全部改修することが前提であり、それと一緒に「床・天井・壁」の改修を行う場合にのみ優遇制度が適用されます。一方、「床・天井・壁」単独での改修は対象になりません。
4. リフォーム資金別に選ぶ、3つの優遇制度
リフォーム優遇制度には、どんなメリットがあるのでしょうか? 投資型減税、ローン型減税それぞれご紹介します。
3-1. 耐震工事
ローン型減税は対象外で、投資型減税のみが対象となります。控除対象限度額は250万円で、控除率は10%ですから、控除額はリフォームした年の所得税から最大25万円の還付を受けることができます。ただし、払っている所得税以上の額は返金されないので、前年の所得税が20万円だった場合には、20万円が限度額となります。
3-2. バリアフリー工事
投資型減税とローン型減税があります。投資型減税では、バリアフリー工事にかかった費用のうち200万円までが控除対象で、控除率は10%ですから、最大控除額は20万円という計算になります。
一方、バリアフリー工事をリフォームローンで行ったときに利用できるローン型減税は、バリアフリー工事に関わる250万円までの工事費の2%です。
バリアフリー工事と一緒に増築を行う場合は、250万円から1000万円までの工事費の1%が控除されます。したがって、1000万円以上の工事の場合でも、バリアフリー工事に関する250万円×2%の5万円と、一緒に行う工事の(1000万円-250万円)×1%の7万5,000円になります。
よって合計すると、年間最大で12万5,000円の控除額になります。控除期間は5年なので、62万5,000円が最大控除額です。
投資型減税とローン型減税を選択できる場合、工事費用が少額の場合は、1年間で最大20万円の還付になる投資型減税が得策ですが、工事費用が高額になった場合は、5年間にわたって最大62万5000円の還付を受けられるローン型減税が有利と言われています。
3-3. 省エネ工事
省エネ工事も、バリアフリー工事と同様に投資型減税とローン型減税があります。
投資型減税は、控除対象限度額が250万円ですが、太陽光発電設備を設置するときには、350万円に増額されます。
控除率は10%ですから、通常は25万円が上限となり、太陽光発電を設置する場合は35万円に増えます。
ローン型減税は、省エネ工事に関わる250万円までの2%、250万円から1000万円までの工事費の1%が控除率です。
控除期間は5年ですから、バリアフリー工事と同様、1000万円以上の工事の場合、年間12万5,000円×5年間で最大62万5,000円の控除ということになります。
5. 二種類のリフォームローンとは?
預貯金などからリフォーム資金を用意できれば良いのですが、リフォーム規模が大きい場合は費用も高額になり、自己資金だけでは間に合わないという人もいます。リフォーム費用を現金で用意できないときには、リフォームローンという手があります。
メガバンクをはじめとする大手銀行から地方銀行、信用金庫などの地域金融機関までほとんどの金融機関がリフォームローン商品を扱っています。リフォームローン商品には、リフォーム専用ローンと一般の住宅ローンの2種類があります。
リフォーム専用ローンは、担保の設定を行わないため、審査や手続きが比較的簡単に済むというメリットがあります。しかし、金利が3~4%程度と高めで、利用できる返済期間も最長10~15年と短く、借入可能額も最大で500万円程度となっています。
これに対し、住宅ローンは、物件審査が必要なため時間がかかりますが、年利1~2%程度の低い金利で、最長35年返済まで利用でき、高額な借入も可能となります。
ただし、住宅ローンとしてリフォームに必要な資金を調達するためには、自宅を担保にする必要があります。取得時のローンが残っていると、担保不足で住宅ローンを借りられないことがありますので、資金計画を考えるときには、その点をまず確認する必要があります。
住宅ローンとしての利用が難しければ、多少金利が高くてもリフォーム専用ローンを利用するのが現実的で、ここは悩みどころです。
6. リフォーム減税の具体的な手続き方法
所得税の還付などを受けるには、申告が必要となります。この項目では、所得税の還付手続きについて説明します。
所得税控除の適用を受けるためには、居住地を管轄する税務署に申告しなければなりません。工事を行った年の翌年の確定申告時に申告すれば、指定した口座に控除された還付金が振り込まれます。
申告に当たっては、申告書を入手して記載し、必要な書類を添付して提出します。どの制度を利用するのかによって提出書類は異なりますが、必ず用意しなければならないのは以下の6点です。
2) 住宅特定改修特別税額控除計算書
3) 家屋の登記事項証明書
4) 工事請負契約書の写し
5) 住民票の写し
6) 源泉徴収票
上記6点のほかには、バリアフリー工事であれば、介護保険の被保険者証の写しなどが加わります。詳しくは、国税庁のWebサイトにある「マイホームの取得や増改築などしたとき」をご覧ください。適用を受ける制度別に手続きや必要書類などが整理されています。
通常の所得税の申告は2月中旬からですが、所得税控除の申告は年初から受け付けています。確定申告が始まると窓口が混雑し、相談などがしにくい状態になりますので、早めに申告することをおすすめします。また、申告書類については国税庁のWebサイトから作成することも可能です。
7. 優遇制度を利用して、快適で安全な住まいに!
リフォーム技術の進化によって、住宅設備の性能は大きく向上しています。住み慣れた家もリフォームをすることで、より快適で安心できる住まいに変わります。愛着のある自宅だからこそ、しっかり維持管理を行い、いつまでも大切にしていきたいですね。
住宅リフォームは、そんな思いをかなえてくれる手段です。リフォーム資金が不足しているときは、リフォームローンを利用する手もあります。一定条件を満たすリフォームなら優遇制度で税金の還付が受けられ、負担を軽減することができます。
しかし、次の項目で「負担金ゼロの完全無料でリフォームを行う方法」についてお話しします。これは、間違いなく究極のリフォーム手段だと言って良いでしょう。
ここまで、減税制度についてお話ししてきたことが、バカらしくなるような凄い内容ですので(笑)ぜひ参考にして下さい。
8. 負担金ゼロの完全無料で自宅をリフォームする裏技
7-1. 火災保険を使って、無料で自宅をリフォームする
リフォームに掛かる費用を抑えたい・・・プロの視点からその方法を突き詰めると、最後には「手出しなしの完全無料で行うリフォーム法」に到達します。
具体的に言うと「火災保険を使って、リフォーム費用を捻出する」という方法です。
リフォームと言うよりは「修理」なのですが、新価保証により、新品の材料を調達できることと、特にここ5年の材料は目を見張るような進歩を遂げていますので、ほぼリフォームのような状態になります。
特に屋根の修理など、100万円単位の修理費用をゼロにできるので、お客様にこの方法を紹介するととても喜ばれます。
火災保険には「風災保証」という項目があり、台風や春一番などの大風や大雪により被害を受けた箇所は、無条件に修理費用を保証してもらえます。
「ウチは、大風による被害じゃないから無理かも」とお考えのあなた、諦めるのはまだ早いです。私たちが調査してきた結果、97%以上のほとんどの家屋は、風の影響を受けて劣化しているという事実があります。
詳しくは、「必見!火災保険を使って、屋根修理を無料で行う方法」の記事で紹介していますので、ぜひ参考にして下さい。
7-2. 火災保険の申請の仕方が分からないという方は・・・
しかし、そうは言っても火災保険の申請などしたことがないし、難しそうだと尻込みされる方が大半です。
無理もありません。自動車保険は板金屋が代わりに書類を書いてくれますし、医療保険は医者が作成します。しかし、火災保険の書類を書いてくれるリフォーム業者など、今までにいなかったからです。
お客様は申請の方法も分からず、保険も使うことができず、途方に暮れているというのが実情でした。
しかし、そんなあなたに朗報です!私たちハウス情報ドットコムは「火災保険の申請代行から家の修理までをパックにして、あなたの自宅を無料でリフォーム」するサービスを行っています。
このサービスの何が凄いのかというと、わずらわしい火災保険の申請書類から解放されるばかりでなく、負担金0円の完全無料で自宅のリフォームができることです!
私たちは、これまでに1,000件以上の家を修理してきましたが、お客様からお金をいただいたことは、ただの一度もありません。全て火災保険で賄ってきました。
お客様からお金をいただかずに、家の修理を行う。これが私たちの誇りでもあります。詳しいことは「火災保険を使って、屋根の修理を無料で行う「専門業者」とは」の記事でお話ししていますので、参考にして下さい。
9. まとめ
この記事では、リフォーム減税制度を利用して、優遇を受けながらお得にリフォームする方法についてお話ししてきました。また、手出しなしの完全無料で自宅を修理する方法もご説明しました。
減税も良いのですが、無料でリフォームできるなら、それに越したことはありません。ぜひ参考にして下さい。
自宅のリフォームについて「まずは、話だけでいいから聞いて欲しい」とお悩みの方は、ぜひ私たちハウス情報ドットコムにご相談ください。
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