屋根からの落雪対策
隣家から、雪が落ちてきたらどうしよう。
自宅屋根の雪が隣地に落ちないか心配だ。
屋根に積もる雪のことがとても気になる今日この頃です。それでは、具体的にどのような落雪対策があるのでしょうか?
この記事では、まず屋根からの落雪対策の代表的なものをご紹介します。また、お隣の屋根から自宅敷地内に落雪があった場合に知っておきたい豆知識の2つについてお話しします。ぜひ、参考にしてください。
目次
1. 屋根の基本的な落雪対策
ここでは、比較的簡単にできる屋根の落雪対策を1つ、手間や費用は必要になりますが、ほぼ100%の確率で落雪を防ぐことのできる対策を4つほどお話しします。
1-1. 雪止め金具の取付け
屋根の雪がいっぺんに落ちてこないように「雪止め金具」を取り付ける方法を紹介します。
小さな落雪を少しずつ起こしながら、危険性を軽くする方法です。上で紹介するスレート屋根用の雪止め金具だけでなく、その他にも日本瓦用や金属屋根用の金具があります。
詳しくは「雪止めを屋根に取り付ける5つの効果と、その具体的な方法」をご覧ください。
1-2. 無落雪屋根に葺き替える
屋根の形そのものを「すり鉢状」にして雪を落とさない対策です。これなら、まず落雪することはありません。雨樋が屋根の中央にあるのが特徴的です。屋根の上に溜まった雪を上手に雨樋に流す構造にも工夫があります。その構造の詳細については、無落雪屋根のホームページで詳しく解説されています。
1-3. 電気式の屋根雪融解システム
屋根全体に電気式のヒーターを設置して、屋根を暖かくすることで雪を溶かし、屋根に積もる雪自体を根本的になくしていく方法です。その詳しい仕組みについては、電気式屋根融雪システムのPDFで紹介されています。
1-4. 融雪ネットの設置
落雪が起こりやすいといわれる軒の下方部分に、電気式ヒーターのネットを取り付けて、雪を解かします。先端部分のみではありますが、その落雪を防止する効果は絶大です。詳しくは、融雪ネットのPDFをご覧ください。
1-5. 屋根雪落雪システムの設置
三角屋根の一番高い箇所(棟)にヒーターを取り付けて、頂上部分の雪を溶かし、雪割り(積もった雪を2つに分割すること)を意図的に行うシステムです。これによって、小さな落雪を何回も起こさせ、大きな落雪事故を未然に防ぎます。その詳しい仕組みについては、屋根落雪システムのホームページで詳しく紹介されています。
2. 落雪対策方法の比較(一覧表)
対策方法 | 価格 | 落雪防止度 | コメント |
雪止め金具 | 数百円 /個 | 普通 | 屋根に大量の雪が積もるような 場合は、その重みでL字の雪止め 金具が伸び、落雪を防止する効果 は著しく低下します。 |
無落雪屋根 | 数百万円程度 | 非常に高い | 高価ではありますが、屋根がすり 鉢状になっているので、構造上 落雪する事はありません。 |
屋根融雪システム | 65~320万円 | 非常に高い | 屋根に組み込まれたヒーターで 常に雪が溶かされますので、 屋根の上に雪が積もることはあり ません。よって、落雪は起きませ んが、電気代が発生します。 |
融雪ネット | 数十万円 | 高い | 屋根材のヒーターで雪を溶かし ます。軒先に雪がなくなるので、 落雪は激減します。 しかし、ヒーターのない屋根部分 には雪が積もるため、降雪量が 多い場合、落雪が起こる可能性も あります。 |
屋根落雪システム | 30万円~/10㎡ | 普通 | 小さな落雪を継続的に発生させ、 その被害を最小限に留める方法 です。落雪自体はなくなりませんが、 大きな被害はなくなります。 |
3. お隣の屋根から落雪があった場合、大切な2つの心構え
お隣さんとのトラブルを最小限にするため、以下の2つの心構えを頭に入れて、隣家の住民と話し合いを行うと良いです。
3-1. お隣には、必ず落雪対策をする義務はない
落雪の被害を受けた側としては、当然隣家に落雪対策をお願いしたいところですが、残念ながら義務はありません。落雪は台風や地震と同じ“自然災害”なのです。竜巻で自宅が潰れた人に「竜巻の対策をしていなかったからだよ」とは言いません。それと同じ道理です。
しかし、豪雪地方などの、落雪が毎年のように起こる地域の場合は、例外的に落雪対策をする義務があるという司法の判決がでています。これは多くの雪が降ることがあらかじめ分かっている地域のため、「不可抗力ではない」という独特の判断基準が生まれたのだと考えられます。
3-2. お隣に落雪被害の支払いをする義務はない
落雪の被害を受けた方としては、当然お隣に落雪の被害額を弁償する必要があると思われがちですが、残念ながらそのような義務は発生しません。こちらも対策義務と同様、落雪はあくまでも台風や地震と同じ自然災害として見なされますので、基本的には、お隣への修理費用の支払い義務は発生しません。
しかし、こちらもまた前項目と同様に、豪雪地方など、落雪が毎年のように起こりうる地域の場合は、落雪による被害の対策義務を怠ったとして、修理費用を支払う必要があるという判例がでているようです。
上記2つを念頭に置いて考えると、基本的に「自然災害」は、誰が悪いわけでもなく、支払いをする必要も要求もできないということです。これは法的に立証されています。
では、被害を受けた場合は、泣き寝入りするしかないのでしょうか?実は、そうではありません。泣き寝入りを回避し、修理費用を手にする方法があります!その方法について、詳しく説明させていただきますので、次の項目へお急ぎ下さい。
4. 落雪による被害の修理費用を0円にする方法
お隣は、落雪による被害の修理費用を支払う義務はないし、自分でその修理費用を支払うのも、何だかバカらしくて納得がいきません。しかしこのまま放っておいたら、落雪による被害箇所は、修理されないままになってしまいます。
そんなときに役立つのが「火災保険」です!最近では、“総合住宅保険”という名称で呼ばれることもあります。
火災保険にご加入の方は、手出し0円で、保険を使って落雪被害を修理することができます。その理由は、ほとんどの火災保険には「雪災補償」という補償が自動的に付加しているからです。
詳しいことは「必見!火災保険を使って屋根修理を無料で行う方法」でお伝えしていますので、こちらの記事では、風災を「雪災」と考えて、ご一読下さい。
結論を申しますが、雪による災害の場合、お隣さんに「雪害は自然災害なので、責任はお互いに発生しません。だから火災保険を使って直しましょう。」と持ちかけてみるのが良い判断だと言えます。
5. まとめ
この記事では、屋根からの落雪対策と、お隣の屋根から落雪があった場合に知っておくと良い情報についてお話ししましたが、お役に立てたでしょうか。
もし、落雪被害を受けられたのなら、加入中の火災保険証券に「雪災補償」の文言があるか、確認されることをおススメします。
結論を申しますと、雪害などの自然災害対策は「火災保険」の活用、これしかありません!
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